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福岡県こども食堂ネットワーク

会則

(名称)
第1条 この会は、福岡県こども食堂ネットワーク(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所 は、福岡県 大野城市 白木原1丁目14-22(NPO 法人チャイルドケアセンター内)に置く。
(目的)
第3条 本会は、福岡県内のこども食堂並びに関係団体間の交流、好事例の共有や活動におけるノウハウの提供などに関する事業及び地域相互の交流拠点(居場所)づくりの普及啓発をするため、イベントや研修会、情報交換会などの開催を目的とする。
(活動内容)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を実施する。
(1)こども食堂や中間支援組織(ネットワーク)の交流を図るための事業
(2)こども食堂や中間支援組織(ネットワーク)の普及啓発につながるイベントや研修会などの事業
(3)その他本会の目的を達成するために必要な事業や会議
(会員)
第5条 本会の 会員は、正会員と準会員からなる。
(1)正会員は、福岡県内のこども食堂など食事の提供を行う居場所活動を実施している団体とする。
(2)準会員は、地域ネットワーク(中間支援団体)など、子どもの居場所づくりを支援する団体とする。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を代表に提出し、代表及び地域幹事の承認を得るものとする。
(退会)
第7条 会員は、退会届を代表に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、こども食堂及び中間支援組織の事業を辞めたときは退会したものとみなす。
(役員)
第8条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。
(1)代表 1名
(2)地域幹事 若干名
(3)監事 2名
(4)事務局 若干名
2 役員は、会員もしくは準会員から候補者を選定し、総会の議決を経て選任することができる。
3 役員は、資格の喪失及び解任に相当する事項が認められるとき、総会の議決を経て解任することができる。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、就任時の年度の翌年度末までとする。ただし、役員自身に退任の意向が無い場合は、総会総会の議決を経て再任することができる。
(総会)
第10条 本会の総会は、会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則および事業計画の変更
(2)本会の解散
(3)事業計画及び収支予算 および決算
(4)事業報告
(5)役員の選任又は解任
(6)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、代表が召集する
4 総会の議長は、代表がこれに当たる。
5 総会は、正会員の過半数の出席がなければ,開会することができない。
6 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
7 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 総会を招集することができない場合は、書面又は電磁的記録により決議をすることができる。
(事業年度)
第11条 本会の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 年度の中途から事業が開始された場合は、本会の設立日から設立年度の年度末までとする。
(委任)
第12条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
附則
この会則は、令和3年5月5日から施行する。
附則
この会則の一部を改訂し、令和3年8月31日から施行する。

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